最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1008 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長崎祐三の上告趣意は第一点において判例違反を、第二点において憲法違
反をそれぞれ主張するが、引用の判例は事案を異にする本件には適切を欠き、所論
はすべて単なる法令違反の主張に帰し(且つ、所論の点についての原判示はいずれ
も正当であり)、弁護人倉石亮平の上告趣意は量刑の非難をいでず、各論旨はすべ
て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三六年六月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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